特別審理官を知るサイト
特別審理官(とくべつしんりかん)とは、日本国における国家公務員の職務上の役職名の一つである。
特別審理官(Special Inquiry Officer)は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第12条第12号に規定され、上陸手続又は退去強制手続のうち口頭審理を担当するものとして、法務大臣から指定を受けた入国審査官をいう。法務省訓令(大臣訓令)の規定により、一般職の職員の給与に関する法律別表第1イの行政職俸給表(一)3級以上(2006年3月31日までは4級以上が要件であった)の入国審査官の中から指定される。
入国審査官による上陸審査の結果上陸条件に適合するとは認められなかった外国人は、特別審理官に引き渡されその口頭審理を受ける(出入国管理及び難民認定法第9条第4項、第10条)。また、退去強制手続において入国審査官による退去強制事由に該当するとの認定を受けた外国人は、特別審理官による口頭審理を受けることができる(同法第48条)。
wikipediaより